2023年イギリスワーキングホリデー (YMS) ビザ第2回申請概要

2023年のイギリスワーホリ (Youth Mobility Scheme)の第2回目の応募概要が発表となっています。YMSの定員ですが、ここ数年増えており2023年は定員1500名となっています。

1回目(1月)の募集で大部分に割り当てられましたので、2回目(7月)の募集では合計1500名までの残りの枠の募集が行われます。

イギリスYMS(ワーキングホリデー)の特徴

イギリスのワーキングホリデーはYouth Mobility Scheme (YMS)と呼ばれています。

ワーキングホリデーという呼び方をしていません。厳密に言えばワーキングホリデービザではなく就労ビザの一種ではありますが、実質他国のワーキングホリデーと大きく変わる部分も少ないため、便宜上「ワーキングホリデー」という呼び方でご案内していきます

イギリスのYMSの大きな特徴としては、最長2年間の滞在と就労が認められていることが一番の魅力的な特徴です。

そして、他の国とは違う特徴として、申請の融通性に欠けるのも特徴の一つです。以下でご紹介していくように年間1000名と募集人数も少なく、年2回の抽選方式という応募形態をとっています。

ただし、2023年は1500名と募集人数も増えています。2024年以降この数がどうなるかはわかりません。

イギリスワーキングホリデー(YMS)制度の特徴などについては以下でも詳しくご紹介しています。

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2023年YMSビザ第2回応募概要

2023年イギリスワーキングホリデーYMSビザ申請(2回目)に向けた応募方法に関して発表されている内容は次の通りです。

UKVIが指定するメールアドレスに必要事項を記入して下に記してあるメール応募受付期間内に指定のメールアドレスにメールを送ります。

UKVIの方でこの期間中に届いたメールアドレスからアットランダム(無作為)に申請可能者を決めます。(選定基準不明)

UKVIから申請要項が記入された返信メールが2023年7月31日(月)までに届いた方のみ申請できます。

残念ながらYMSに落選してしまった場合も、2023年7月31日(月)までにYMS落選通知メールが届きます。落選した場合は、YMSの申請はできません。

イギリス・ワーホリビザ(YMS)応募メールを送る手順

メール受付期間

重要2023年7月24日(月)23:59~2023年7月26日(水)23:59(日本時間)の48時間

ステップ1:応募メールの件名

メールの件名に、「名前-生年月日-パスポート番号」を記入します(例:YAMADA Taro - 31/01/2000 - Passport TH123456789)
※苗字をすべて大文字にし、生年月日は日/月/西暦年の順にする

ステップ2:応募メールの本文

メールの本文中に、以下の項目を英語で記入してください。

● 名前
● 生年月日
● パスポート番号
● 携帯番号

例えば、2000年1月31日生まれの山田太郎さん(パスポート番号TH123456789)がYouth Mobility Schemeビザを日本で申請する予定で、携帯番号が090-1111-1111の場合、以下の通りとなります。

Name: YAMADA Taro
Date of Birth: 31/01/2000
Passport Number: TH123456789
Mobile phone number: +81 90-1111-1111

※+81は日本の国番号です

ステップ3:メールの送付

japan.yms2023@fcdo.gov.ukへ上記メール受付期間中にメールを1通のみ送ります。

必ず受付期間中である、2023年7月24日(月)23:59~2023年7月26日(水)23:59(日本時間)の48時間の間に送るようにしてください。フライング等も認められていませんので、この時間外に送られたメールは無効となります。

ステップ4:自動返信メールの確認

YMS応募メール受付確認の自動返信メールが届きます
(※この段階の自動返信メールは当選ということではありません。あくまで受付確認です)

ステップ5:当選メール受領

2023年7月31日(月)までに、申請許可の旨でYMSビザ申請方法が記載された当選メールが届いた方のみ申請できます

ステップ6:YMSビザの申請

YMSビザ申請は、2023年8月30日(水)までに行わなければなりません。

(※イギリスのビザ申請において、“ビザ申請”とは、【オンラインフォームを完成させ、ビザの申請料の支払を済ませること】を指します。)

ステップ7:必要書類の提出

ビザ申請日から90日以内に東京または大阪のVFSグローバル(ビザ申請センター)にて、必要書類の提出・指紋採取や・顔写真撮影を行います。

イギリスYMSビザ申請に当選した場合の条件

2023年7月の抽選でYMS当選メールを受領した場合、以下の条件を満たさなければ、当選は無効となります。

  • 2023年8月30日(水)までに、オンライン申請フォームを完成させ、ビザ申請料の支払いとIHS(イギリスでいう社会保険料のようなもの)のお支払いを済ませておく必要があります。
  • ビザ申請後90日以内に東京または大阪のVFSグローバルで必要書類を持参し提出する必要があります。

なお、弊社でのYMSビザ申請サポートをご希望の方は、まずは上記手順にて当選メールを受けとって、UKVIからのメールをご確認させていただいた上でサポートとなります。

イギリスYMSビザに落選してしまった場合

イギリスのYMSビザの抽選で落選してしまった場合、残念ながら年内の再募集はございません。

そのため、引き続きYMSでの渡英をご希望されている場合は、来年2024年の第1回目の応募にチャレンジしていただくようになります。通常12月に翌年1回目の応募要綱が発表されますので、12月まで待って来年の募集にチャレンジしてみてください。

YMS以外となりますと、かなり条件は制約されてきますがアルバイトレベルで就労することもできなくはありません。

但し、その場合は必ず大学などの高等教育機関でのプログラム受講を目的に学生ビザを取得しなければならないため、そのプログラムの学費が必要になります。

特に働くことの優先度は高くなく、イギリスで長期間の滞在を主な目的とされている場合は、英語学習目的のShort Term Studyビザで最長11ヶ月まで滞在が認められています。

こちらも語学学校での学費が希望される滞在期間分別途必要となります。

なお初級より少し高い英語レベルを証明できる方は特定のIELTS試験を受験し規定レベルのスコアを証明できれば、先程の1年以上滞在できる学生ビザで滞在することもできます。

11ヶ月まで滞在できるビザでは就労はできませんが、学生ビザであれば制約された(高等教育機関で学位取得目的などの)条件を満たせばパートタイムでの就労もできるようになっています。

残念ながら落選してしまった場合、他の国のワーホリということも考えられますし、どうしてもイギリスという場合でしたら、このようなビザで滞在していくという方法も検討できます。

■ イギリスのワーキングホリデー制度(Youth Mobility Scheme)や、ワーキングホリデービザ(YMS)に関する詳細情報は以下からご確認ください。

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