イギリス留学の学生ビザ/Student Visa

学生ビザ

イギリスに大学進学・大学院進学・高校へ留学する場合に必ず必要となるのが学生ビザです。また6ヵ月以上の語学留学を考えている場合にも、この学生ビザの申請を必要とされる方もおられます。

学生ビザを申請していくための条件や申請方法はどうしていけば良いのか、ここで詳しく解説していきます。

なお、長期語学留学の場合は、英語力の証明も不要で最長11ヵ月まで英語学習の目的のみで滞在できるスタディビザを申請されるパターンが圧倒的に多いです。11ヵ月までのスタディビザはこちらで確認してください。

イギリス学生ビザ申請のための条件

日本のパスポート保有者がイギリスで6ヵ月以上高校・大学・大学院などへ留学する場合には、事前の学生ビザ申請が必要となります。語学留学の場合でも6ヵ月以上の滞在であれば(様々な条件は付きますが)学生ビザの申請をすることもできます。

学生ビザの申請にあたりいくつか申請の最低条件を満たしていなければいけません。申請のためにはそれぞれに細かな条件は多々ありますが、まずは最低でも以下の条件を満たしておく必要があります。

  • 年齢が申請時で16歳以上
  • 認定を受けた教育機関のコースを受講
  • 規定された額の資金を所持している
  • 規定を満たしたレベルの英語力
  • 16歳または17歳の場合は両親の同意

それぞれの条件に細かな規定はありますが、まずはこの4つの条件(17歳以下は5つ)を満たしているか確認し、満たしている場合はそれぞれの細かな条件をクリアしていけるかも併せて確認を進めて行かなければいけません。

そしてこれらの条件が全てクリアできるという事であれば、受講するコース開始の6ヵ月前からオンラインで申請を進めて行くことができます。

イギリス学生ビザの制約

上でご紹介したのは、学生ビザを申請するためにクリアしないといけない条件でしたが、実際に学生ビザを所持することでイギリスで勉強ができること以外にどういった制約がかかってくるのかも併せて事前に確認しておきましょう。

このことをチェックしておくことで、例えば語学留学でも学生ビザの申請ができるのなら学生ビザを申請していこうという事にもなるかもしれません。

最長滞在期間は5年まで(学位レベル)

大学や大学院など学士課程や修士課程で学位取得を目指すコースに在籍する場合は、延長等を経ながら最長で5年間の滞在が認められるようになります。但し一回で認められる期間は申請しているコースの就学期間となります。

その他のレベルでは最長2年まで

英語学習やファウンデーションコース、職業訓練コースなど学位取得につながらないコースで学生ビザを申請する場合は、最長2年間の滞在が認められるようになります。

ビザの延長や切替は可能

学生ビザの延長はイギリス国内で可能です。また他のビザから学生ビザへの切替もイギリス国内で2020年10月から可能となっています(ビジタービザやショートタームスタディビザは対象外)。

入国可能日は1ヵ月前

イギリスへの入国可能日は、6ヵ月以上のコースである限りコース開始の1ヵ月前からイギリスへの入国が可能となります。実際に学生ビザの申請をする際にはイギリスの入国日の設定が必要となりますので、この制約に沿った入国日で設定する必要があります。

大学院コースでれば家族同伴可能

大学院で9ヵ月以上でマスター以上の上位学位取得のコースであれば、配偶者や子供の同伴も可能となります。学士コースや語学留学などでの同伴は認められていません

留学中の就労可能

学生ビザでしたらイギリス留学中に働くことも認められています。ただし受講するコースによって週あたりの就労時間が異なります。なお語学留学では学生ビザを持っていたとしても就労は認められていません

卒業後の就労も可能

2021年夏から学位コースを修了した学生は、そのままイギリスに残って就職活動をしたり就労することが認められます。学士及び修士修了者は最長2年間、博士(PhD)修了者は最長3年間認められます。

留学する学校やコースは決められています

それでは学生ビザを申請していくための一つ一つの条件を細かく見ていきます。

まずは、学生ビザを申請するにあたっての対象となる教育機関や受講するコースについてです。

教育機関や受講するコースについても細かく規定されていますので、留学したい学校やコースで学生ビザの申請が可能かどうかまずはしっかりこの点をチェックしていくことが重要です。

行きたい学校が認定を受けていなければ、学生ビザをとって留学できませんし、学校が認定を受けていてもコースが申請の条件を満たしていなければ、申請することができません。

学校は必ず学生ビザスポンサー認定を受けていること

これは絶対条件の中でも一番重視しないといけないポイントですが、行きたい学校や教育機関が必ずLicensed Student Sponsorとして認められていることが必要となります。学校がこのスポンサー認定を受けていなければ、この時点で学生ビザ申請については終了です。

では自分の留学する学校や留学したいと思っている学校がスポンサー認定を受けているかどうか確認するにはどうしたらよいでしょうか。下のリンクにアクセスし、Register of Student Sponsorからアクセスした時点でスポンサー認定を受けている学校リストから自分の学校が認定を受けているか確認してください。

このサイトで見られるスポンサーリストは、日々変わると行っても良いぐらい良く変わります。今日チェックしたらリストに載っていたのに、数週間後に消えていたという事もありますので、スポンサーリストの最新状況を必ずチェックするようにしましょう

Routeの欄で必ずStudentと入ってることもチェックしてください。学校名が載っていても、Child Studentとなっていたら意味が無いので。

受講できるコースはRQFレベル3以上

留学したい学校がスポンサー認定を受けていれば、次に受講したいコースがイギリスの教育制度上資格レベル(RQF)でレベル3以上のフルタイムのコースとなっているか確認しましょう。

RQFレベル3と言われてもわからない方も多いかもしれません。イメージとしては高校卒業レベルと考えてもらうと良いと思います。イギリスのコース表示ではコースのレベル表記もされていますので、留学を検討する場合にはコースレベルも必ずチェックしてください。

なお、レベル3以上はあくまでフルタイム(週15時間以上)対象です。イギリスではカレッジを中心にパートタイム(週15時間未満)のコースも開講しています。パートタイムのコースに留学しようと思えば、修士コース(RQF7)以上のコースでなければビザの申請はできません。

ちなみに英語学習はCEFRレベルB1以上

学生ビザで語学留学して英語を学ぶ場合は、まずは学校がスポンサー認定されていることが前提となりますが、更に英語力がCEFRレベルB1以上で証明できなければ語学留学で学生ビザの申請をすることができません。

教育機関からCASに登録してもらう

以上の条件を満たせれば教育機関やコースについては条件クリアとなりますので、学校の手続きに従ってCAS(Confirmation of Acceptance for Studies)に登録してもらいCASの登録内容を詳細に記したメールやレターを発行してもらいます。この登録が無ければ学生ビザの申請はできません。CASへの登録後6ヵ月以内にビザの申請を済ませるようにしていきます。

資金に関する条件

これまでは留学する教育機関や学校についてでしたが、ここからは申請する申請者自身について証明していけるようにしなければなりません。

まずは留学するための十分な資金力や支払い能力があるかを見られます。その資金能力の証明をできるようにしていくことが必要になります。

なお全ての書類は英語で内容が理解できるようにしておかなければなりません。日本語のみで書かれた書類があれば英文翻訳版も用意していく必要があります。

授業料の支払に問題ないこと

受講するコースの授業料が問題なく支払えるかどうか、資金証明では授業料の支払をカバーできるだけの資金を有していることを証明しなければなりません。

学生ビザ申請時点では、ひとまずアカデミックイヤーである9ヵ月分の授業料を対象に、その支払い能力があることを証明しなければなりません。

授業料や支払済みの額は全てCASを見ればわかるようになっているので、資金証明時には未払い分の額をカバーできている必要があります。

生活費の支払もカバーできているか

留学は授業料だけで済むものではありません。イギリスにいる間の生活費もしっかり捻出できるようにしておかないといけません。この生活費の支払能力も学生ビザ申請時にチェックされます。

この生活費はイギリスの中でも留学先がロンドンか地方かで規定されている額が異なります。

  • ロンドンに留学する場合:一ヵ月£1,265(約18万円)
  • イギリスの地方都市に留学する場合:一ヵ月£1,015(約15万円)

この規定額を最低でも証明しなければいけません。

最長9ヵ月分を証明できれば良いので、ロンドンで最低£11,385(約165万円)、地方都市で最低£9,135(約132万円)が証明できれば良い事になります。

なお、学校に支払う学生寮などの滞在費もこの生活費の中に含めて計算するようになりますので、既に学生寮など滞在費分を支払済みの場合は、差し引いた残額で証明できればOKです。

日本国籍者は証明免除

と、以上を証明できるようにしなければいけないのですが、日本国籍保持者は学生ビザ申請時に資金力や支払能力を証明する書類の提出は免除されています。

その為、取引明細書など資金証明書類をビザ申請のために準備しなくても良いのです。ただし、ビザ審査中にビザセクションから改めて資金の証明を求められる可能性もありますので、その時に向けて心構えや準備だけはしておいた方が安心です。

英語力に関する条件

学生ビザでは英語能力に関する証明も求められます。しかもこれが結構細々しています。もし英語学校に通って英語の勉強をしようと思われている場合は、学生ビザではなく英語能力の証明が不要な英語学習向けのショートタームスタディビザ(11ヵ月ビザ)を申請されることをお勧めします。

英語力は最低でもCEFRレベルB1は必要

学生ビザでは、申請するための最低英語レベルの要件を求めていています。それがCEFRレベルB1となっています。ただこのB1レベルは、学位未満のコースを対象としています。英語コースやファウンデーションコースなど学位取得を目指さないコースが対象です。

CEFRレベルB1は、IELTS4.0-5.0、英検2級~準1級、TOEFL42~71に相当します。

では、学位取得を目指すコースはというと、CEFRレベルB2以上が条件です。

CEFRレベルB1は、IELTS5.5-6.5、英検準1級~1級、TOEFL72~94に相当します。

受験できるテストも決められている

このように学生ビザ申請のための英語レベルがしっかり規定されているのですが、この英語能力証明のための英語テストは何を受けてどう受ければよいかもしっかり決められています

英語テスト

学生ビザ申請のための英語テストは、IELTS for UKVIまたはLanguageCert International ESOL SELTというこの2種類のいづれかの試験による結果を提示しなければいけません。他に認められたテストもありますが、日本で受験できるのはこの2つしかない為、必然的にこの2つのテストいづれかということになります。

恐らく日本でまだ馴染みがあるのはIELTS for UKVIだと思います。IELTS for UKVIではB1で4.0以上、B2で5.5以上のスコアで証明する必要があります。


受験会場

IELTS for UKVIやLanguageCertのテストを受験するためには、カンニング等の不正防止を徹底した決められた会場で受験することが求められています。どちらもIELTSの方は東京と大阪のブリティッシュカウンシルの施設で受験するようになります。

LanguageCertも東京と大阪で会場が決まっています。試験日や試験会場も決められた場所と日程に合わせて受験しないといけないため制約も出てきます。

一定の大学へはこのテストも免除

学生ビザのスポンサーに認定されている大学のうち、Higher Education Providerとして認定されている大学の学位取得目的のコースへ留学するのであれば、大学側が求める英語能力テストなどのスコアで学生ビザの英語能力を証明する事にしても良いとされています。

したがって、Higher Education Providerである大学の学位コースへ留学する場合は、大学側が英語能力有りと認めれば、別途IELTS for UKVIを受験する必要はありません。

日本国籍者は証明免除

ビザ申請時点で英語能力の証明に関しても、日本国籍保持者は英語能力を証明する書類の提出は免除されています。

留学する学校に英語能力の証明として上記の英語テストで証明しなければなりませんが、ビザ申請時には日本国籍保持者であればそのスコア書類の提出などは免除されています。

就労に関する条件

学生ビザでは就労できますが、どの程度まで就労できるかは受講しているコースによって細かく決まっています。

フルタイムの学位コースの場合

フルタイム(週15時間以上)の学位取得コース(例えば、BA、BSc、MA、MSc、PhDなど)を、Higher Education Provider with track recordのステータスになっている大学で受講している場合は、コース期間中は週20時間まで、休暇中はフルタイムの就労が可能となっています。

フルタイムの学位未満コースの場合

フルタイム(週15時間以上)のコースで学位取得を目指さないコース(例えば、Foundation ProgrammeやDiplomaなど)をHigher Education Provider with track recordのステータスとなっている大学で受講している場合は、コース期間中は週10時間まで、休暇中はフルタイムの就労が可能となっています。

その他のフルタイムコースの場合

その他のフルタイム(週15時間以上)のコースに在籍し、学校がHigher Education Provider with track recordのステータスとなっていない教育機関で受講している場合は、コースに含まれるインターンシップなどの実習のみ可能となっています。

そのため、語学学校などでフルタイムの英語レッスンを学生ビザで受講したとしても、基本的には働けないということになります。

※これまでご紹介した学生ビザの申請要件は、イギリスGOV.UKサイトのビザセクションを参照しています。ビザの要件は変更されることも多いため必ずGOV.UKのウェブサイトをチェックして最新の状況を確認するようにしてください。

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