イギリス版ワーキングホリデー(YMS)

ワーキングホリデーを実施している国は多々ありますが、イギリスもそのワーキングホリデーを日本と相互に協定を結んでいる国の一つです。

イギリスの場合はワーキングホリデーと呼ばず、Youth Mobility Scheme(ユースモビリティスキーム)通称YMSと呼ばれる制度で実施されています。このYMSの特徴や他の国のワーキングホリデー制度とは異なる点などピックアップしています。

イギリスYMSの概要

イギリス版ワーキングホリデー (Youth Mobility Scheme)は、イギリスのビザカテゴリーでいうTier5の扱いとなっています。Tier5はテンポラリーワーカーという就労ビザの一種で、一時的な就労が認められるビザです。

ひと昔前まではワーキングホリデーそのままの名称を使用したビザになっており、イギリスのワーキングホリデーと躊躇なく名乗ることができていましたが、2010年代前半からビザのTier制度が導入されるとYouth Mobility Scheme (YMS)という名称に変更されました。

一部ではYouth Mobility Schemeをワーキングホリデーと呼ぶと誤解が生じるといった事も言われていましたが、ほぼほぼ他の国のワーキングホリデーと同様に扱っても良いと思われます。

イギリス版ワーキングホリデー(YMS)

イギリスYMSの特徴

イギリスのYMSは他の国のワーキングホリデー制度と比較してどういった特徴があるのでしょうか。

滞在期間は2年間

YMSの大きな特徴は、他の国にはない2年間イギリスで働けるという点です。

オーストラリアやカナダなどのワーキングホリデーでは、1年間という期限が設定されていますので、これと比較すると2年間も滞在できるというのは大きな特徴でもありメリットです。

ただ2年間という長い期間イギリスに滞在できますので、その間の収支計画はしっかり立てて日本にいる間から予算を確保しておくようにしておいた方が良いでしょう。

学校に通える期間の制限は一応なし

イギリスのYMSでは、学校に通える期間の制限はありません。

カナダやオーストラリアのワーキングホリデーでは就学期間の4ヵ月や6ヵ月など上限が設けられています。イギリスの場合は基本的には希望する期間学校に通うこともできます。というよりも就学に関する規定が定められていません。

こういった規定が無いために、学校に通える期間は無制限で可能と解釈してしまう事もできたりもしますが、ただYMSビザは就労ビザ扱いですので就学がメインとなると後々問題になる可能性も出てきます。

YMSで学校に通えないとも言えないので、まずは希望する学校にYMSで授業を受講しても良いか確認し、学校が認めれば常識的な範囲で学校に通う期間を決めていくと良いでしょう。

同一雇用主の制限もありません

オーストラリアでは同一雇用主で就労する場合の期間制限がありますが、イギリスではそのような制限は一切ありません。

同じ職場でも2年間という期間の範囲内で最大限働くことができます。

YMSの制限

では、イギリスのYMSにはどういった制限があるのでしょうか。これらの制限をあらかじめ知っておき、今後YMSを活用するか考えてみてください。

18歳~30歳まで

YMSに申請できるのは、18歳から30歳までという年齢制限があります。

YMSビザの申請時点で30歳までとなっていますので、ビザ申請後に31歳になっても申請できます。31歳以上で申請することはできませんので、31歳以上の方でイギリスで就労したい場合は別の道を模索していきましょう。

貯蓄証明

YMSビザ申請時点で、それまでの一定期間規定額以上の貯蓄を継続保有してきていることが求められます。

この規定額は、2023年12月時点で£2530(約¥475,640)と定められています。一定期間の継続保有という条件なので、YMSのビザ申請時期の1ヵ月以上前から規定額以上を貯蓄しておくようにしておきましょう。

滞在延長はできません

オーストラリアなどではセカンドワーホリビザなどあってワーホリビザの延長が出来たりもしますが、イギリスの場合は基本的にYMSの延長はできません

何かしらでイギリスでの滞在を延長していきたい場合は、日本に戻ってきて他のビザに切り替えるための申請を行うなど対応が必要となります。

イギリスのレストラン

YMSでイギリスに行くには

YMSを利用してイギリスに2年間働きながら滞在していきたい。まずはどうすればいいか。

2023年までは、毎年2回の抽選方式を行い、その抽選に当選した方のみがYMSビザに申請できるようになっていました。

しかし、2024年からはYMSの募集枠が6000名へと大幅に増えたため、他のビザと同様に抽選という形をとらず、2024年1月31日からそのままYMSビザの申請ができるようになっています。

2024年1月31日以降、以下の申請条件が揃えば、所定の手続きを経てYMSビザの申請を行う事が可能です。

1. 過去にイギリスのYMSで渡英したことが無い

他の国のワーキングホリデーにも同じことが言えますが、ワーキングホリデービザが付与されるのは一生涯に一回のみです。そのため、過去にワーキングホリデーやYMSのビザを付与された事があれば、YMSの申請はできません。

2. 18歳~30歳の年齢である

YMSを応募しようと思えば、まずは申請時点で18歳になっていること、そして申請時点で30歳以下であることが条件になっています。イギリスの場合申請時点はオンラインフォームでビザ申請料の支払いが完了した日(イギリス時間)となっていますので、この時点でまだ31歳になっていなければOKです。

イギリスとYMSの協定を結んでいる他の国の中では、例えばニュージーランドやカナダなどは35歳まで適応年齢が拡大しています。2024年からは韓国も35歳まで申請可能になりました。将来的には日本も35歳まで申請可能になる可能性もあるかもしれません。

3. 資金が証明できる

YMSの資金証明として£2530(約¥475,640)を証明できなければなりません。証明書類を提出するまでの一定の間の28日間以上規定額を保持し続けたという証明が必要です。

英文の資金証明で用意し、英文が用意出来ない場合は翻訳も添えて提出する必要があります。

4. イギリス入国日まで6ヵ月以内である

YMSはイギリス入国日から2年間有効となります。イギリス入国日はその年の間であれば基本的に自由に設定できます。

この設定したイギリス入国日の6ヵ月前にならないとビザの申請はできません。

以上の申請の要件を満たしていれば、そのままビザの申請を進めることができます。

ただし、6000名という枠が増えには増えましたが、どのくらいの期間で一杯になるのかはわかりません。残りの枠の状況を見ながら余裕をもって申請を進めていくのが良いかと思います。

これまでの抽選のやり方

2024年は抽選という方式は採用しませんが、これまでどう抽選をやっていたか参考までにこのページで掲載していた応募方法について以下に残しておきます。

今後も抽選方式に変わる可能性もあるかもしれませんので、念のため。

YMSビザ申請募集

2023年まではYMSビザを申請しようと思うとまずは申請する権利を得なければいけませんでした。この申請する権利を得ようと思うと毎年2回実施される抽選に当選する必要がありました。
(※2024年はこの抽選方式は採用されていません)

抽選は、1回目が1月(9月頃までの渡航者向け)、2回目が7月(翌年2月頃までの渡航者向け)に行われました。まずはこの抽選に応募しないと始まりませんでした。

応募はいたって簡単でメールを決められた様式で送るだけで応募完了です。あとは抽選結果を待つのみ。

例年で言うと1回目の募集枠が多く700名前後、2回目が少なく300名前後となります(2021年はコロナの影響で募集枠が増え1回目2回目ともほぼ同じ募集数になりました)。YMSの当選確率を上げたいと思われる場合は、できるかぎり1回目の募集に応募されることをお勧めします。

当選後

見事当選しYMSビザ申請の権利を得ることができたら、決められた日程でビザの申請を行って審査をし、パスポートが戻ってきたら晴れてYMSでイギリスに渡航できるようになります。

とにもかくにも、まずはYMSビザの申請募集に応募することから始めましょう。

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