留学費用への消費税は不課税です
海外留学するにあたり、海外の学校へ支払うことになる留学費用。
この留学費用に消費税が課税されるのか、課税されないのか、留学という仕事に携わっていなければ見えてこない部分もあるかと思います。
結論から先に言えば、海外の学校に支払う留学費用に対しては、消費税は不課税です。
留学自体は海外のサービス
留学は海外の学校が提供する語学学習というサービスを受けるため国内のサービスではなく、国外のサービスを享受するという形になります。
そのため、消費税法の第4条1項に規定されている以下の規定に当てはまりません。
『国内において事業者が行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項において同じ。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)には、この法律により、消費税を課する。』
留学は国内で受けるサービスではないため、そもそもこの条項に当てはまらないということになります。
ちなみに、海外航空券も国外でサービスを受けるという行為に当たるためか、消費税法第7条1項3号にて
『事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。―3.国内及び国内以外の地域にわたつて行われる旅客若しくは貨物の輸送』
ということに該当し消費税は課税されていません。
※ただ空港使用料など他の諸費用が掛かるようにはなっています。※
留学は消費税不課税
以上の条文に照らせ合わせて、海外の学校に支払う授業料や滞在費などの費用には日本の消費税はかかることはありません。
そのため、留学エージェントなどが見積や請求書等で日本の消費税を上乗せしている場合、それは本来必要ないものという位置づけになります。
海外の学校の料金に対して日本の消費税をかけて請求したりすることは、恐らく違法なことではないと思います(正確には法律家ではないのでわかりません)。
ただ、留学費用に対してお客様から消費税として頂いたものは、実際に消費税として課税対象にならないため、その消費税分が学校料金を受け取った業者の懐に入ってしまうという形になります。
お見積もり段階では、「外税」とか「税抜き」という注意書きを付しておいて、成約後の請求時に、本来必要のない消費税が海外の学校料金に掛かっているケースもあるかもしれませんので、お見積もり段階で「留学費用には消費税はかからない」という点を確認しておきましょう。
留学エージェントを選ぶ際は、学校の料金に対して本来必要のない消費税の扱いがどうなのかしっかり確認しておくことをお勧めします。
ちなみに、当社では、学校料金に対して消費税をかけて請求することは一切しておりませんので、ご安心してご利用いただけるようにしています。
消費税がかかる場合も
ただし、消費税がかかる場合もあります。
国内で留学エージェントのサービスを受ける対価に対しては、消費税は課税対象です。
例えば、学校の手続き代行手数料が請求される場合は、その代行手数料に対して消費税はかかります。
また、ビザの申請サポート料や翻訳料など、海外の学校の料金ではなく、国内で留学エージェントのサービスを受ける対価に対しては消費税が課税されます。
まとめ
留学は海外で受けるサービスのため、学校の料金(授業料・滞在費など)へは日本の消費税が課税されることはありません。
ただし、日本で業者が行うサービス(代行手数料やサポート料など)に対しては消費税はかかります。
消費税は日本の消費税法に則った上で課税されるかどうか決まりますので、特殊なケースの場合や、細かな解釈や適応範囲などは税理士に相談することが一番です。
この記事も当社顧問の税理士事務所に確認の上執筆しています。
留学エージェント選びの際、自社レートの設定だけでなく、消費税の扱いについても事前にしっかり確認したうえで留学エージェントを選ばれていくことをお勧めします。